息子が発熱。発熱外来で新型コロナウィルス感染症陽性となりました。
「発熱した場合、まずどうするか?」や、「保健所からどのように連絡するか連絡が来るか?」についても別の記事にまとめました。
また家庭内感染を防ぐために実際におこなった、自宅療養中の対策も参考までにまとめています。
家庭内感染もなく自宅療養を終える事ができました。
今回紹介する内容は、「加入している入院共済金は請求できるのか?」です。
結論を言うと、入院共済金(見舞金)は請求できる。
加入している共済
加入しているのは、コープ共済の学資保険です。
月額1,000円の負担が少ないものに加入していました。
入院見舞金は日額6,000円のものとなります。
請求に必要なもの
保険会社に問い合わせをし、申請用紙の郵送をしてもらいました。
その中に記載されていた内容と、申請時に必要な書類を紹介します。
保健所や医療機関からの証明書
保健所や医療機関からの証明書が必要となります。
療養期間や療養終了日を証明できるものです。
保健所や医療機関によっては発効までに時間がかかる場合があります。
その場合は証明書の発行手続きを、できるだけ早くする必要があります。
請求に2~3か月かかる場合もありますので手続きの際確認しておくとよいでしょう。
今回同封し発送した書類は、発熱外来時にもらった判定結果の書類を使用しました。
加入していたコープ共済の場合は共済請求に時効があります。時効は3年になります。
出来るだけ早く証明書を発行できると良いのですが、時効までは時間がありますので焦らなくても問題はないかと思います。
「ケガ」による共済請求のための申告書
新型コロナウィルス感染症の場合、「ケガ」による共済請求になるようです。
「通院、入院医療機関名」の記載箇所がありますので、自宅療養と記載します。
「ケガをした日」には陽性反応が出たPCR検査や抗原検査等の検査日をご記入ください。検査を実施せず医師の診断により陽性となった場合は医師の診断日をご記入ください。
「請求内容」には、療養(治療)終了までの経過をご記入ください。「通院・入院した医療機関名」には、自宅療養のみの場合は「自宅療養」とご記入ください。医療機関で入院やホテルで療養を行った場合は、当該施設名と電話番号をご記入ください。入院期間をご記入いただく欄には、自宅療養や施設で医師または保健所の指示により療養(治療)した場合は、その期間をご記入ください。
※自宅またはホテルでの療養については、就業制限解除日までが対象期間となります。
請求できる期間
請求できる期間については、加入内容に異なりますので確認が必要です。
今回請求した加入していたコープ共済については、検査日から療養終了日まで請求できました。
自宅療養は陽性判定された日を0日目とし、10日間となっています。
今回請求出来た期間は11日間となります。
ここまでのまとめ
新型コロナウィルス感染症で自宅療養になった場合、加入している保険の入院見舞金が適応されます。
保険の種類に寄って異なるかもしれませんので、ご自身が加入している保険を確認する必要があります。
今回コープ共済での請求を紹介しましたが、息子の場合はAIGスポーツ保険にも加入しています。
そちらについても、調べた結果入院見舞金が自宅療養でも請求ができました。
まだ入金はされていませんが、同様に11日間の入院見舞金となります。
同居者が陽性自宅療養になり、外出自粛となるため日給や時給で働く人がいる場合助かると思います。
もしまだ請求をしていないようでしたら、一度ご自身が加入されている保険を確認してみるとよいでしょう。
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