道路交通法が2026年4月に改正されます。
今回の改正でいわゆる「青切符」が自転車にも適応されます。
もちろん反則金も科せられます。
歩道走ったら反則金6,000円って場合も発生します。
自転車通勤・通学の方は特に知っておいた方がよいでしょう。
個人的に通勤中に見かける違反を中心に説明します。
歩道の走行、逆走、イヤホンやヘッドホンの使用、無灯火走行
この4つを中心に説明します。
自転車での歩道通行
前提として、自転車は軽車両となり原則車道を走行します。
自転車歩道通行できる場合
例外として走ってもよい場所があると覚えておきましょう。
また、13歳未満の子供や70歳以上の高齢者、身体の不自由な人は
歩道を通行してもよいとされています。
道路工事や連続した駐車車両などのために、車道の左側部分を通行するのが困難な場所を通行する場合も歩道を通行してもよいとされています。
自動車の通行量が多く、車道の幅が狭いなどのために、追越しをしようとする自動車などの接触事故の危険性がある場合など、普通自転車の通行の安全を確保するためにやむを得ないと認められる時。
つまり、車道走行が危険な場合は例外として歩道を走行してもよいされています。
あくまで、歩道は例外で歩行者優先です。
危ないと感じた場合は歩道を押し歩きすることをおすすめします。
自転車歩道通行での反則金
自転車は軽車両ですので、歩道通行は通行区分違反に該当します。
しかし、通行していい場合もありますので悪質でない場合は止められることは少ないとは思います。
もし、止められ違反とされた場合は、反則金6000円となります。
自転車は免許が必要でないため、減点にはならないと思います。
また、通行可能な例外時に該当していた場合でも、歩行者の通行を妨げると判断された場合には横断歩行者等妨害等の違反に該当し、反則金6000円となります。
参考:道路交通法
歩道通行時の注意点
歩道を通行してもよい場合であっても、違反になる事があります。
歩道は車道側を徐行する必要があります。
また、歩道はあくまで歩く道ですので、歩行者優先です。
歩行者が邪魔でベル(警音器)を鳴らす人がいますが、これも違反です。
ベル(警音器)を鳴らして良い場合
- 「警笛鳴らせ」の道路標識がある場所
- 危険を避けるためにやむを得ない場合
ベル(警音器)を鳴らしてはいけない場合
- 歩行者に道を空けてもらうためにベルを鳴らす行為
- その他、危険を避ける目的以外でのベルの使用
ベル(警音器)の使用は2026年4月以降は反則金3000円となります。
参考:道路交通法
自転車は原則車道の左側
自転車は原則車道の左側を走行することが義務付けらえれています。
左車線が左折専用レーンであっても、直進や右折の際にも左側を走行する必要があります。
右折に関しては2段階右折する必要があります。
しかし、左折レーンを走行していて直進するのは正直怖いと感じたら
安全を最優先にして、徐行(時速6km~10km程度)で通行するか、押し歩きをし横断歩道や歩道を渡るほうがよいと思います。
歩道での取り締まりは2026年4月以降は強化される可能性があります。
自転車は原則車道の左側を走行する。
車が一方通行で自転車を除くの補助看板がない場合、車道の左側を走っていても逆走とみなされます
歩道は相互通行可能ですので、一方通行の道は歩道があれば歩道を徐行もしくは押し歩きをおすすめします。
迂回するのも一つの手だとは思います。
イヤホン装着での走行
国土交通省が定める道路交通法からすると、環境音が聞こえるようにしていないといけません。()
しかし、各都道府県が定める条例では各地で若干異なります。
骨伝導なら大丈夫とも言えるかもしれませんが、大きな音量で聞いていてはいくら骨伝導でも環境音が聞こえにくくなるため違反となる事があります。
したがって骨伝導イヤホンをつけていてナビだけを聞いていてたとしても、検挙対象になり事があるかもしれません。
骨伝導イヤホンでも使わない方がよいとは思います。
個人的には知らない土地に行くときなど、音声ナビ案内を骨伝導イヤホンを使用しています。
2026年4月以降そんなことで止められるのも面倒なので、骨伝導イヤホンをどうするか悩み中です。(執筆時2025/06現在)
イヤホンは片耳であっても違反と考えておくとよいと思われます。
骨伝導イヤホンでも、環境音の妨げになってしまっているかわからない。
ナビ程度であればいいとは思いますが、注意や止められることがあるとは思います。
無灯火での走行
夜間は暗いのでライトをつけている人が多いとは思います。
しかし、フラッシュ(点滅)で使用していたり、後方ライト点灯(もしくは反射板の装備)をしていない方を多くみかけます。
薄暮時間帯(薄暗くなる時間日暮れ前、薄暗い夜明け後ま)は点灯しておく必要があります。
フラッシュ(点滅)ですと、消えている時があるので恐らく注意をされると思います。
それで、事故等を起こした場合は無灯火扱いとされてしまうと思われます。
薄暮時間帯(薄暗くなる時間日暮れ前、薄暗い夜明け後まで)は点灯しておく必要
暗くなる前に、点灯しておく。
完全に明るくなるまでは、点灯しておく。
まとめ
道路交通法改定により、2026年4月から113の項目で青切符が導入されます。
項目すべてを知らないと反則金の請求となりますが、安全に走行していればいいとは思います。
個人的に危ないと感じたり、ヒヤリハットな出来事を見たり体験した事を自分に置き換えてみるとよいと思います。
個人的な考えにはなりますが、基本的には今と何も変わりません。
警察官もそんなに細かくはみないとは思います。
悪質な場合、危険な場合は止められることは今よりは多くなるとは思います。
自転車指導啓発重点地区・路線等は事故等が多いため、その箇所では違反を見つけてたら声をかけられる事はあるとは思います。
自転車指導啓発重点地区・路線等は各都道府県の警察HPに掲示されていますので、気になる方はぜひチェックを。
今回は、個人的に通勤中に見かける違反を中心に説明しました。
2026年4月から青切符が導入されることで、自転車の事故が減る事を願っています。
楽しい自転車ライフを!
参考:道路交通法、自転車の交通違反に対する交通反則通告制度の適用(警察庁HP)
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